離婚にともなってひとり親になるとき、行政からどんな助成があるのか調べてみました。
※各市町村で異なるので、詳しくはお住まいの自治体のHPなどをご確認ください。
児童扶養手当
所得額や養育する児童の人数によって、所定の手当てが支給されます。なお、制限限度額は前年の所得に基づき算定され、その額によって「全部支給」と「一部支給」に分かれます。ちなみに、「収入」は給与や賞与など会社から支払われるすべての合計額で、「所得」は「収入」から給与所得控除額を引いたものとなります。制限額は2人世帯の収入ベースで、
全部支給:160万円
一部支給:365万円
となり、この額より収入が高い場合は手当ての対象外になるのでご注意を。養育費を受け取っている場合は、その8割相当が所得と見なされます。子どもが2人以上となる方は制限額も変わってくるので、こども家庭庁や自治体HPをご確認ください。
対象となる方は、月額の手当は以下の通りです。
■月額の手当額(令和5年4月~)
全部支給:44,140円
一部支給:44,130円~10,410円
■加算額(児童2人目)
・全部支給:10,420円
・一部支給:10,410円~5,210円
(児童3人目以降1人につき)
・全部支給:6,250円
・一部支給:6,240円~3,130円
ちなみに支給されるのは1月、3月、5月、6月、9月、11月です。
ひとり親家庭等医療費等助成制度
通院、入院にかかる医療費や調剤の料金に対して助成されます。こちらは市町村ごとに助成内容を定めているので、補助内容や所得制限などは、お住まいの地域のサイトを確認してください。
就学援助制度
児童扶養手当の対象となる場合、学用品費などの援助、給食費の免除などが受けられます。自治体のサイトをご確認ください。
このほかの制度
地域によっては特別貸付や就業支援、鉄道の定期券の割引、公営住宅の優先措置や水道料金の一部免除などもあるようです。
……が、基本的には「児童扶養手当」の要件を満たしていないと、どの助成も受けられないので、微妙に要件を満たしていない我が家は何の助成も受けられません。
そして相手方は無職、婚姻費用ももらえなければ養育費も見込めず、もう鬼のように稼ぐしかないという状況です。
唯一受けられそうな優遇措置は、年末調整時の
ひとり親控除
のみのような気がします。所得から35万円も控除してもらえるようです!ありがたい。
ああ、早く離婚したい。
出典:こども家庭庁 ひとり親家庭等関係