離婚調停のはなし

離婚調停2年目。全然終わらない

支援措置とは?どうやって閲覧制限をかける?

我が家は夫側に問題があって別居することになり、転居先の住所を隠すために住民票の写しの交付などに対して閲覧制限をかけました。

くわしくはこちら。

divorce2023.hatenablog.com

「DV等支援措置」と呼ぶんだそうです。

www.soumu.go.jp

以下の制限をかけることができます。

・住民票の写しの交付(除票を含む)
・戸籍の附票の写しの交付(除票を含む)
住民基本台帳の一部の写しの閲覧

制限をかけるには警察や児童相談所など相談機関からの意見が必要となるので、DV被害にあったら速やかに相談しましょう。

今回は参考に、私が制限をかけたときの流れをご説明します。

支援措置の申し出の流れ

夫に恫喝され、警察に通報

やり過ぎかなと思いましたが、夫の問題行動は目に余るものがあったので、恫喝された直後に通報しました。来てくださった警察官は「夫婦喧嘩に呼ばれてもねえ」、という雰囲気でしたが、この判断はのちに私の身を助けることに。

市の婦人相談窓口を利用

市区町村ごとで名称は違いますが、私の住んでいる市ではこういったDVや夫婦間での困りごと、育児の悩みなどを相談できる「婦人相談窓口」があり、そこでも念のため恫喝されたことや夫の問題行動などを相談しました。

転居後に警察署へ

別居後に健康保険の関係で住民票を異動する必要があり、転居後の住所と近況を伝えるために警察署へ。通報の記録があったので対応はスムーズでした。そこで閲覧制限について説明があり、担当してくださった警察官の方の名前を市役所で伝えるように、との指示がありました。

市役所で手続き

市役所の住民課へ行き、受付で住民票の異動とあわせて閲覧制限をかけたい、と申し出ると、パーテーションで区切られたブースに案内されました。そこで制限をかけるための支援措置申出書を渡され、先ほど教えてもらった警察官の方の名前を記入。制限をかけるに至った理由を具体的に書く必要があり、被害状況によっては精神的負担が大きそうです。「この人は支援措置を申請している本人である」という証明の仮用紙をもらい(支援措置が決定するまでに住民票の写しなどの交付に必要)、その日は終了。市役所が警察署など関係各所に確認し、2週間ほどで決定通知書が送られてきました。

申出書の書式はこちらをどうぞ。

https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/sakutei-suisin/kaigi18/pdf/s2-1.pdf

※事前に支援措置申出書を持参して相談機関へ行き、記入してもらう必要のある自治体もあります。この流れはあくまでも私の体験なので、実際の申請方法はお住まいの自治体の役場に必ずご確認ください。

支援措置で注意すること

住民票の写しなどをコンビニで交付できない

マイナンバーカードを使って住民票の写しなどを取得できる、コンビニ交付が利用できません。

住民票の写しなどの交付には決定通知書が必要

住民票の写しなどを取得するには、役場の窓口に必ず行く必要があり、本人確認書類と決定通知書を提示しないと交付してもらえません。決定通知書をなくさないように気をつけましょう。

一部の窓口は利用できない

駅前やショッピングセンターなどにある簡易的な窓口(行政サービスセンターなど)では交付手続きができないことも。くわしくはお住まいの地域の役場にてご確認ください。

毎年更新が必要

配偶者から被害にあう恐れがある限り、毎年更新する必要があります。我が家は期限が切れる1か月前に、市役所から更新手続きの案内が書留で送られてきました。期日の1か月前から更新ができるので、忘れずに手続きをしましょう。手続きには更新手続きの案内、印鑑、身分証明書(マイナンバーカードや免許証など)が必要で、最初に申し出たときと同じように書類の記入が必要です(私の場合は書き写していいですよ、と言われたので前回の書類を見ながら状況が変わったところを改変しつつ書き写しました)。

戸籍謄本・抄本には制限をかけられない

冒頭に記載のとおり、戸籍の附票の写しには制限をかけられますが、戸籍謄本・抄本には制限をかけることはできません。うっかり離婚届を出す前に住民票を異動してしまったり、新住所を本籍地にしてしまったりすると、相手方の戸籍に残ってしまいます。離婚届を出した後に住民票を移す、新住所と本籍地は別の場所にする、など対策が必要です。

 

divorce2023.hatenablog.com

divorce2023.hatenablog.com

divorce2023.hatenablog.com