離婚調停のはなし

離婚調停2年目。全然終わらない

離婚調停の流れ①離婚調停の申し立て~第1回調停期日の決定

離婚調停を申し立てる!と決めた方に、離婚調停の申し立て方を、体験を基にご紹介します。ちなみに弁護士を依頼していないパターンなので、弁護士を依頼している方はおまかせすればスムーズに進みます。

※注:申立人は調停を申し立てた人、相手方は申し立てられた人、です。

家庭裁判所へ行く

まずは相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ行きます。相手方と合意があれば別の家裁でもOKのようですが、この辺りが悩ましいところです。私の場合は別居を決めていたので、出ていく前に大急ぎで自宅の管轄の家裁へ手続きに行きました。ちなみに平日に休みが取れなくて行けない、別居して遠方に引っ越してきてしまった、という方は郵送提出でも大丈夫です。

ちなみに夫婦関係調停申立書は裁判所のHPに書面と記入例があります。

www.courts.go.jp

持参したほうがいいもの

  • 印鑑
  • ボールペン(記入台にありますが、念のため)
  • 離婚に至るまでの経緯、理由を書いたもの(メモ書きでOK)
  • 現金
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)1通 

「離婚調停の申し立てに来ました」と告げる

家庭裁判所へ行くと調停の手続きをする窓口があります。私の場合は番号札を取って待つスタイルで、呼ばれたら窓口で「離婚調停の申し立てに来ました」と告げると、担当の方が必要な書類を準備してくださり、これ書いて、ここに印鑑を、と丁寧に説明してくれました。まったく知識がなくても何とかなります。調停を申し立てるに至った原因を書く欄があり、メモにまとめておくと見ながら書けるのでおすすめ。

ちなみに、別居中の婚姻費用を請求する場合は、こちらもあわせて申し立てます。

www.courts.go.jp

我が家の場合は夫が無職なので、分担請求調停を申し立ててしまうと私が請求されてしまうということで、こちらはパスしました。忌々しい。

※忘れずに※
離婚の原因がDVなど、相手方に別居後の住所を知られたくない人は、申立書を見せない、記録の閲覧ができないなどの手続きとなる、「非開示希望申出書」を提出する必要があります。あわせて申し出て書類をもらいましょう。

収入印紙を買いに行く

こういった手続きでの支払いは収入印紙がデフォルトです。家庭裁判所の中に売店がある(はず)ので、書類の記入が終わったら購入しに行きましょう。私の場合は、調停の申立書の記入例と一緒に渡された説明書きに印紙代の内訳が書かれていたので、売店の方にそのまま見せて購入しました(売店の方も慣れているので問題なし)。収入印紙は1,200円分で、現金で支払います。調停期日のお知らせは郵送で送られてくるので、その分の切手も必要です。こちらは各裁判所で扱いが異なるようなので、ご確認を。

書類と収入印紙を提出

すべて用意ができたら再度窓口で番号札を取り、呼ばれたら書類を提出。不備がないかチェックしてもらいます。私の場合は調停を申し立てたら別居のため一旦実家に戻り、1か月ほどしたら戻ってきて市内の別のアパートに転居、という段取りにしていたので、そのあたりもお伝えしておきました。

書記官から電話が来る

この後は第1回目となる離婚調停期日の調整が入ります。私の場合は、書類の提出から1週間後に書記官から電話連絡がありました。相手方のDVが離婚原因の一つにあったので、相手方に会わないよう配慮が必要か?という確認も。私の行く家裁は離婚調停が毎週1回ずつ固定曜日に行われるので、最短で空いているのが電話を受けた日から1か月後ということで、その日に決定。申し立てたらすぐに調停ができる、というわけではないみたいです。ほかにも調停したい人はたくさんいますもんね(あんまりよくないことですが)。

家庭裁判所から調停期日の書類が送られてくる

書記官からの電話から数日で、調停期日や当日の持ち物、家庭裁判所のどの窓口へ行くか、などが記載された書類が郵送で届きました。相手方にも同様に書類が送られたようです。相手方が調停期日の都合が悪い、という場合は調整のための連絡が来るようですが、私の場合は当日まで特に家庭裁判所から連絡がなかったので、調停日をそのまま迎えました。

※あくまで私の体験です。各裁判所、ケースで異なるので、参考としてお読みください。

 

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