離婚調停で財産開示を求められました。体験をもとに準備するものや注意点などをまとめました。
※私のケースなので、実際は調停委員や弁護士などに確認してご準備ください。
開示する財産は、別居時点で所有しているお金や不動産、貴金属、自家用車など、婚姻中に得たものが該当します。うちは相手方(元夫)の給与振込口座から住宅ローンや光熱費などの固定費の支払い、私の給与は食費や雑費、貯金をするという家計管理としていたので、基本的に私の収入からの貯金割合が高いという状態。そして相手方はそれを把握していないという状況でした。
開示方法について調停委員に確認すると、別居時の残高が分かるように通帳をコピー、Web通帳の場合はネットバンキングにアクセスして明細をダウンロードすればいいですよ、とのことでした。特に開示するための所定のフォーマットはないようなので、それぞれの口座の残高をExcelでリストにしてプリントアウトしたものをトップページにして、その下に通帳のコピーなどをまとめてひとつの資料にしました。
独身時代の貯金
なお、結婚時に私は貯金があり、相手方は貯金なし。何なら借金や税金の滞納があってその支払いも手伝ったので、その明細なども添付しました。支払いの明細や独身時代の通帳を保管しておいてよかった……!
ただし、私が独身時代に貯めていたお金はマンションを購入するときの頭金となり、その後貯金して残高を以前の額まで戻したという経緯があります。完全に口座を分けて使わないようにしていればよかったのですが、こういった経緯だと財産分与のときには結婚後の財産として処理される可能性が高そうです。また、借金や税金の支払いも現金で処理してしまったため、私の口座から補填したという証明もできません。明細をしつこく保管している=肩代わりしたんだな、と判断してもらえないものかという気も。
子どもの預金
子どもの口座については、子どもがもらったお祝い金やお年玉は財産分与の対象と判断されないことが多いようです。ただし、教育費として両親が貯めていた、という趣旨となると、財産分与の対象となる可能性が高いとのこと。
学資保険
学資保険については親が契約して保険金を支払っているので、こちらは財産分与の対象です。
NISA
婚姻時に購入したものは財産分与の対象です。ちなみに評価額は離婚時点で判断するので、爆上がりしていたらそれも折半に……。(例外もあるようですが)
iDeCo
年金分割と同じで対象となるのかと思いきや、対象外と考えられることが多いようです。ただし熟年離婚などのようにまもなく受給、というタイミングだと対象とする場合も……。
なお、詳細は書けませんが私の場合は、相手方が借金あり、養育費も慰謝料も払えない、ということで、私の方に多めに分与してもらう感じで調停は成立しました。このあたりの調整もうまくやりたいものですね。