離婚調停のはなし

離婚調停2年目。全然終わらない

離婚の種類は4種類ある

離婚っていうのは、

「じゃあ離婚しましょうか」
「そうですね」
「じゃあここに署名捺印を」

で終わると思っていたんです。が、離婚にまさかいろいろなパターンがあるなんて。

離婚の種類は、以下の4種類あります。

ちなみに、“調停前置主義”がとられているため、調停を経ないと裁判には進めません。

協議離婚

その名の通り、2人で話し合って条件を決めて、離婚届を提出するもの。離婚全体の80~90%を占める一般的な離婚方法で、一番お金がかからずダメージも比較的少なめ。弁護士を依頼しなくても進められますが、財産分与や慰謝料、養育費、面会交流など取り決めが多いので、弁護士のほか行政書士司法書士公正証書を依頼したほうがスムーズな場合も。

調停離婚

家庭裁判所に申し立てて、調停委員を介して協議を進める方法です。弁護士がいなくても申し立てOK。裁判官はよほどのことがなければ出てきませんが、調停委員は双方の言い分をもとに裁判官の意見も聞きつつ、協議は進められます。調停は1か月に1回程度しか行われないので、サクサクとは進みません。1回で終わることはまれで、最短でも2~3か月はかかるでしょう。ちなみに、調停は離婚全体の8~9%ほどなんだとか。

申し立ての流れなどはこちらをどうぞ。

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審判離婚

あまり聞きなれない言葉で、かなりのレアケースです。調停でほぼ決まりそうだけど、慰謝料の額の細かいところだけ決まらないというような、裁判に進めるほどではない場合に裁判官の職権で離婚を命ずるもの。審判が確定したら10日以内に離婚届を提出します。なお、異議があれば申し立て可能です。

裁判離婚

調停で決まらず不成立となった場合は、裁判を起こすことができます。裁判離婚は離婚全体の1~2%くらいなので、ここまでこじれるのは稀なパターンのようです。ここまで来ると弁護士を立てないと進めることができません。弁護士費用や出廷時の日当、離婚成立時の報酬金など、お金に羽が生えてパタパタ飛んでいきます。

 

協議以外の結婚はないのに、離婚は4種類あると言うのが人間の奥深さだと思いますが、結びつくより離れる方が難しいと言うのは真理のような気もします。

 

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